労働関係
「突然会社を解雇された」
「懲戒解雇について」
懲戒解雇は懲戒制度の一部であり、就業規則等に根拠があることが求められます。また、懲戒の程度は懲戒事由の程度に相当なものでなくてはなりません。それゆえ、わずかな問題に対して懲戒解雇をすることは不当解雇となり、無効となります。
もっとも、「わずかな」問題なのか、相当性があるのかどうかで経営側と争いになることはあり得ます。
しかし、一般論として、明らかに些細な問題や、業務に何ら支障がない問題で懲戒解雇を受けた場合は、不当解雇で解雇無効となる可能性が高いです。
解雇無効になる可能性が高い事例としては、些細な問題を口実に、もとから追い出したかった従業員を解雇してしまうようなケース(本当の動機が別にあるケース)です。
懲戒解雇について、詳しくはこちらをご覧ください。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





