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こんな時どうする?

労働関係

「有給休暇をとらせてくれない」

有給休暇は労働者の権利です。経営側に対して、有給休暇の取得を要求することができます。
ただ、必ず自由に取れるというわけでもなく、まず、年間5日を超える部分については、労使協定によって、決まった時期が有給とされることがあります。たとえば正月とお盆を充てるというようなことです。これを計画年休といいます。
また、会社側にも時季指定変更権があり、有給の届け出を受けても人員不足などの事情がある場合は、別の時期に取るように指定する権利があります。
それゆえ、届け出に対して会社側がその時期は無理だという答えをした場合は、とりあえずは別の時期の取得を考えたほうが良いと思います。
ただ、いつもそのような答え方をされて、消化できないような場合は、もはや会社側は法律で定められた有給の付与をしていないと解釈されますので、労働者側は、法的手段で争うことが可能だと考えられます。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。
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