労働関係
「給与体系が突然変わり、収入が激減した」
就業規則で賃金体系が定められている場合を前提にお話しします。
就業規則を一方的に変更して給与を削減するためには、変更が合理的でなくてはなりません。経営上の必要性の有無と程度、変更後の就業規則の合理性、代償措置の有無、交渉の経緯、などによっては、給与体系の変更が無効になることもあります。
したがって、訴訟で就業規則の変更の無効を争うことが考えられます。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





