労働関係
「遠方への転勤を強制された」
まず、採用時に勤務地の限定があった場合は、転勤は無効になります。限定があったかどうかは、書面等での約束があれば明白ですが、職種などから限定が推認される場合もあります。
勤務地の限定がなかった場合でも、転勤命令が濫用とされて無効になることがあります。
有効性は、会社側の必要性と労働者に不利益、等を比較考量して決められるので、たとえば労働者側に病気や重い障害で介護の必要な家族がいるような場合は、無効になる可能性があります。
争い方としては、配転命令(転勤の命令)の無効確認を求める訴訟が考えられます。
詳しくは、こちらをごらんください。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





