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こんな時どうする?

労働関係

「残業代が出ない・不十分」

残業代の支払いは、労働基準法37条で定められており、必ず支払われるべきものです。入社時に払わない合意があっても、それは無効であって、今からでも請求できます(ただし、時効は2年)。
また、夜間や休日出勤の割増しもありますので、意外と大きな額になっていることがあります。
さらに、裁判や労働審判では、本来の残業代の2倍の請求ができます。その増える部分を「付加金」といいます。
(ただ、付加金が認められるかどうかは、裁判所の判断次第です。また、労働審判ではそもそも認めない扱いの裁判所もあるようです)
残業代は必ず発生する権利です。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。
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