労働関係
「募集広告の内容と実際の労働条件が違った」
まず、公的職業安定所を通じて申し込んだ場合は、基本的に求人票の内容が労働条件になります(判例)。ただし、労働契約時に個別の同意をしている場合は、個別の同意が優先されます。
一方、民間の求人誌をみて申し込んだ場合ですが、まず、広告とは異なる個別の合意がある場合は、個別の合意が優先されるのが原則です。
個別の合意がなく、働き始めてから違うことが判明した場合、広告の内容のままの労働条件が認められるかは、広告を契約の誘因にすぎないと考えると理論的に疑問がないわけではありません。しかし、通常、労働者は広告の内容を信じて応募するわけですから、信義則(民法1条2項)上、労働者側は経営側に何らかの請求はできるというのが一般的な見解だと思われます。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





