売買の関係
「訪問販売業者に変なものを買わされた」
クーリングオフができることを記した法定の書面を受け取ってから一定期間内であればクーリングオフができます。クーリングオフによって、代金の返還を求めることが可能です。ただし、受け取ったものは返さないといけません。
ここで、仮に業者がクーリングオフについての書面を渡していなかったり、法定要件を満たさない不十分な書面しか渡していなかった場合は、契約から日がたっていても法定の書面を渡られるまでは期間がスタートせず、クーリングオフが可能です。それゆえ、契約から日がたっていてもあきらめずにご相談くだされば、契約を解除できる場合があります。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





