売買の関係
「必要のない工事をさせられた」
詐欺、錯誤、その他の理由で民法の規定により契約を取り消して代金を払わない、取り戻すことが考えられます。また、消費者契約法に基づく解除が認められる場合もあります。
いずれの方法によるのが適切かは、これまでの業者の説明や態度と、発注者側の対応などによって異なってきます。
※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。





