こんな時どうする?

遺産のこと

「突然遺言書が出てきた」
遺言書は封がしてあれば、勝手に開けてはいけないことになっています(民法1004条)。

自筆証書遺言が見つかった場合、裁判所に提出し、検認という手続きを受けてください。なお、検認は有効性を確定する効果はありません。もし、偽造の疑いがある場合は、遺言無効確認請求訴訟をすることも考えられます。また、有効性を争わない場合でも、遺留分を侵害する内容の場合は、遺留分減殺請求を行うことが考えられます(ただし時効と除斥期間に注意)。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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