こんな時どうする?

遺産のこと

「面倒を見てくれない子には遺産を残したくない」
遺言書を書くことで、遺産の大半を他の子に渡すことは可能です。ただ、遺留分があるので、まったく渡さないということは*特別の事情がない限り無理です。

*廃除制度が使える場合
虐待・重大な侮辱または著しい非行があった場合には排除という制度を使って、特定の子を相続人から外すことができます。ただし、生きている間に家庭裁判所に請求して認めてもらうことが必要です。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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