こんな時どうする?

警察・刑事手続きの関係

「逮捕はされていないが検察に呼び出された」

その後起訴される場合と、不起訴処分で終わる場合があります(内容により、略式起訴の場合もあります)。起訴されると被告人として出廷しないといけないし、有罪になれば刑罰を受けることになります。
また、検察で調書を取られると、それが裁判で証拠になりかねません。検察官の取り調べによる調書は、警察における調書よりも比較的簡単に証拠として認められます。
それゆえ、早めに弁護士に相談したほうが良いと言えます。

※ここで書いているのは全て一般論です。個別の事例によって、望ましい対応は変わります。弁護士に相談せずに実行に移した結果損害や不利益を被っても責任は負えませんので、ご注意ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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