立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他
相談後の流れ
  • 債務整理を依頼したい場合は、すぐに契約していただくことができます。その場合、弁護士はただちに受任通知を金融業者に送りますので、取り立てを止めることができます。
     また、費用は着手金も含めて分割で結構ですので、当日に支払っていただく必要はありません。
     受任通知によって取り立てを止めた後、どうするかは、任意整理・破産・民事再生のどれを選ぶかによって、変わってきます。 債務整理を依頼したい場合は、すぐに契約していただくことができます。その場合、弁護士はただちに受任通知を金融業者に送りますので、取り立てを止めることができます。
     また、費用は着手金も含めて分割で結構ですので、当日に支払っていただく必要はありません。
     受任通知によって取り立てを止めた後、どうするかは、任意整理・破産・民事再生のどれを選ぶかによって、変わってきます。
  • 一方、説明をお聞きになって債務整理の必要がないと相談者の方がお考えの場合は、契約はしていただかなくても結構です。もちろん、その場合でも料金は発生しません。
     また、迷っておられる方、家族に相談してから決めたいという方は、後日またご来所頂いて、契約することもできます。

破産の場合

以後、基本的に一切返済の必要がなくなります。
(性質上消えないもの、たとえば税や養育費、不法行為債務の一部などは除く)

民事再生の場合

減額の上、原則として3年間で返済することになります。

任意整理の場合

利息制限法に基づいて減額の上、以後の利息をなくして、3年(標準)で返済することになります。
(利息制限法以内の場合は、そのまま元本のみの返済)。

破産手続きの流れ

※青字は依頼者様が直接かかわる手続き

以上の図はすべて標準的なケースを示したものであり、この通りに進行することを保障したものではありません。

関連ページ

任意整理  自己破産  民事再生  債務整理Q&A  弁護士費用 

立川 国立 国分寺 昭島 弁護士 債務整理
立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他 お問い合わせ:042-512-8774 メールでのご相談はこちら