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債務整理とは?  

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借金問題には必ず出口があります。私たちがみなさまを出口へ導きます。まずはご相談ください。 

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債務整理の種類

大きく分けて、4種類あります。 過払い回収、任意整理、民事再生、自己破産です。

過払い回収とは、利息制限法に違反して利息を取っていた業者から、払いすぎた分を回収する手続きです。
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任意整理とは、利息制限法違反の部分を縮減した上で、残った額を分割払い(標準3年)にしてもらう和解をする手続きです。
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自己破産とは、さまざまな借金を原則としてゼロにして、再出発するための手続きです
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民事再生とは、住宅ローン以外の債務を裁判所の認可を経て縮減する手続きで、住宅などの資産や、保険外交員などの国家資格を守りつつ、債務整理をすることができます。
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債務整理の流れ

過払い回収

赤い枠で囲われているもの
ご本人様に裁判所に行っていただく必要がある手続き

緑の枠で囲われているもの
ご本人様に管財人もしくは再生委員の事務所に行っていただく必要がある手続き

青い枠で囲われているもの
ご本人様に事務所に来ていただく必要がある手続き

なお、裁判所での期日、管財人もしくは再生委員の事務所での手続きには弁護士が同行しますので、ご安心ください。
この図は、債務整理が順調に進んだ場合についての流れを表示したものであり、異なる流れになることもあり得ます。また、免責、再生計画認可、和解の成功を保証したものではありません。

過払い回収を選択した場合

任意整理を選択した場合

民事再生を選択した場合

※以下、小規模個人再生についての流れ

自己破産を選択した場合

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