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弁護士と司法書士の違い

弁護士に依頼すれば

  • 過払い金の回収額に上限がない
  • 破産や民事再生の代理も頼める
  • 裁判になった場合に、基本的にすべて任せられる

ことが違います。

 司法書士は簡易裁判所の代理権しかなく、簡易裁判所で扱える額である140万円を超える過払い金回収訴訟を扱うことはできません。つまり、140万円を超える過払い金が出た場合、自分で裁判をしないといけなくなる恐れがあります。

 もちろん、弁護士にはそのような制限がありません。

 また、破産や民事再生の場合、代理人になれるのは弁護士だけです。司法書士に頼んでも、結局は本人による申し立てになってしまいます。管財人と会うときも、裁判所で免責審尋を受けるときも、司法書士は手続きにかかわれないので、一人でいかなくてはなりません。

 その点、弁護士に頼めば、代理人として申し立てやその後の業務を行なってもらうことができ、管財人や裁判所の手続きにも一緒に来てくれるので、安心です。

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