過払い金を取り戻そう

これまでに取り扱った業者一覧

ニコス(旧日本信販)からの過払い回収

ニコス(もとの日本信販)に対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?

大手カード会社なので、弁護士が入れば、基本的には満額に近い額で返還されるケースが多いです。ただ、特に争点がない場合、任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)がベースになります。

また、和解の場合の返金時期は、和解から3ヶ月後の月末ということが多く、他の業者と比べて標準的な期間と言えます。

もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です) 訴訟をすれば、利息をある程度込にした額での和解を提示してくるケースが多いです。訴訟をすると、比較的早い段階でニコス側にも代理人弁護士が付きますが、特に論点がない限り、それで回収が難しくなることはありません。

この業者について、問題なのは、平成7年1月以後の取引履歴しか開示されないことです。そうすると、平成6年までに払いすぎた利息はどうなるのか、という問題が生じます。 一つの方法としては、冒頭ゼロ計算をすることです。
すなわち、平成7年1月の時点ですでに過払いの状態になっていた(払い過ぎの利息を元金に充当して計算しても、なお余剰が出て、返還を求められる状態になっていた)として、貸付残高ゼロでの引き直し計算をすることです。
取引履歴では、例えば、「平成7年1月13日現在 残高50万円」と記載されているところをゼロでスタートするのですから、過払い金の額はかなり大きくなります。 ただし、任意交渉段階ではこの方法に基づく計算に応じてくれるケースは稀ですし、訴訟でも判決で認めてもらうには、「借入開始時期がかなり古くて、平成7年1月時点ではすでに過払い状態になっていた可能性が相当に高い」という証拠を提出する必要があります(ニコス側の開示履歴にもカード契約日は出ているので、それも証拠にはなりますが、その後の取引状況を示す資料がないと、裁判では、不十分だと判断される可能性が高いです)。
そうすると、例えば、昭和終わりごろに借入をした時の契約書や、同時期のの領収書、振り込み記録のある銀行通帳が手元にあるなど、証拠を示して立証できれば、ゼロ推定や、あるいは、手元の記録に基づく推定計算が認められる可能性があります。
ただし、銀行通帳については、ニコス側は、「当社はショッピングも取り扱っている。過払いが発生するのはキャッシングだけだが、通帳の記載からはショッピング分の返済かキャッシング分の返済かわからない」という反論をしてきます。もちろん、通帳が無意味というわけではないですが、通帳に加えて、キャッシングを使っていたことが分かる明細などもあれば、有利に解決できる可能性が高まります。
また、判決で有利になりそうな資料を用意できれば、判決まで行かなくても、有利な和解ができる可能性が高まります。

ただ、いずれにせよ、そのような資料があれば望ましいのは平成7年1月以前から取引をしている場合だけであり、同時期以後の取引だけの場合はお手元に何ら資料がなくても、問題ありません。
また、平成7年1月以前から取引がある場合で、お手元に資料がなくても、同時期以後の過払い金は取り戻せます(この場合、任意段階でも過払い金に対する利息の一部を付けてくれる等、交渉段階での配慮はなされることが多いです)。それゆえ、お手元に資料がない場合も、ぜひ、ご相談ください。

 以上のように、ニコスは、弁護士が、しっかりと交渉や訴訟をすれば、過払い金の取り戻しは可能です。ただし、履歴の一部未開示等の論点が生じることも珍しくなく、また、過払い金に対する利息も基本的には訴訟をしないと返してくれません。それゆえ、弁護士がしっかりと交渉や訴訟をする必要が高い業者だといえます。

(平成25年3月記載)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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