過払い金を取り戻そう

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CFJからの過払い回収

CFJ(もとのディック、アイク、ユニマット等)に対して過払い金が発生していた場合、すんなり返してくれるでしょうか?

元の大手ではありますが、貸し付けを停止して数年経つためか、満額での回収がやや難しくなりつつあります。
任意交渉段階では、過払い金そのもの(いわゆる0%元金)をベースに、70%~90%での和解が一般的です。
*平成26年春頃から、任意段階では元金の5割~6割程度しか提示してこなくなりました。(平成26年5月15日付記)
*平成26年11月の時点だと、交渉により、元金の7割程度で和解できることはよくあります。(平成26年11月21日付記)
*案件によっては、9割~元金満額に近いところで提示してくることもありますが、多くはありません。また、ユニマット等からの切替の場合には、切替後だけの過払い金に利息の大部分を付けた額で和解できる、というようなケースもあり、案件によりかなり提案内容が異なるようです。(平成29年1月追記)
また、和解の場合の返金時期は、和解から1か月~3ヶ月後ということが多く、他の業者と比べて特に遅いということはありません。
*ただし希に6か月程度ということもあります。どうやら、金額、特に元金に対する返還割合にもよって時期を変えているようです。

もし、過払い金に利息を付けた額(5%充当計算)を求めるなら、基本的に、訴訟をする必要があります。(過払い金には年5%の利息を付けるべきというのが最高裁判例の基本的な立場です)
*上記のように切替のある場合に分断を前提として利息を付けた額で和解できるというようなケースはあります。(平成29年1月追記)
ただ、訴訟をしても、なかなか、利息込での提案をしてこないケースが多く、利息込での返還を求めるのであれば、訴訟が長引くことは避けられないところです。
また、マルフクやタイヘイからの譲渡案件の場合、譲渡前に過払いになっていたなら、CFJとしては存在しない債権を受け継いだ以上、冒頭ゼロ計算が認められるべきだと考えますが、CFJは債務承諾があったことを主張し、約定残高(グレーゾーンのままでの残高)で始めるべきだと主張してきます(もちろん、譲渡後の引き直し計算には同意しますが、その計算方法だと過払い金の額が大きく減ってしまいます)。
これはさすがに無理があると思いますし、当方も、簡単にそのような主張には応じませんが、交渉の際にリスク要素として考慮し、やや低い額での和解をせざるを得ないこともあります。
また、ユニマットによる証書貸し付けからリボへの変更があると同日貸付でも分断の主張をされることがあります。
不動産担保と無担保は例え同日切替であっても原則として分断となってしまいます(最高裁判例)。

上記のように、CFJは、弁護士が交渉や訴訟をしても、利息込の額での回収は難しいものの、元金に対する返還率はそれほど悪くありません。ここは、統合や債権譲渡等で理論的な面も複雑であることも多く、専門家による交渉や訴訟の必要性が特に高いと言えます。

当事務所では、CFJからこれまでも多額の過払い金を回収しておりますので、安心してご相談ください。

(平成25年3月記載)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

*債務整理や過払い回収のご相談は無料です。また、相談は原則として直接の面談が必要です。
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