過払い金を取り戻そう

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過払い金の時効は原則として完済日から起算します

過払い金の返還請求権が10年で時効になることは聞いたことはあるかもしれません。
では、これはどこから数えるのでしょうか?

一見すると、「それぞれの返済で過払い金が発生するからそれぞれの弁済から数える」ということになりそうです。
これだと古い時期の過払い金は取引中でも時効になってしまい、請求する側に不利です。

でも、実際は、原則として完済時から数えるのでご安心ください。

では、なぜ、完済時から、なのでしょうか?
実のところ、取引中は、まだ新たな借り入れをするかもしれないし、返還請求をすることは考えにくいです。
つまり、請求をするうえで障害があったわけです。
それゆえ、その間は時効期間が始まらない、という理屈です。

ただ、あくまで一連の取引である場合の話です。
途中で取引の分断があると、分断前の部分については、分断した時点から数え始めることになります。
途中完済がすべて分断というわけではありませんが、この点は要注意です。
そのほか特殊な事情で取引中から時効を起算するケースもありますので、注意が必要です。

*令和2年4月1日以降に完済した場合は、上記に加えて、権利を行使できることを知ったときから5年、という要件も追加され、従来からの客観的要件と、いずれか早いほうで時効になってしまいます。法改正に関しては複雑なので、まずは弁護士にご相談ください。

(平成25年4月記載、令和3年12月追記)

当コラムは一般的な解説であり、必ずしも個別の案件に当てはまるとは限りません。また、状況は常に変化しえます。それゆえ、当コラムを読んで判断の参考にされたとしても、当事務所で責任を負うものではありません。債務整理や過払い金返還請求については、当事務所まで直接、ご相談ください。個別の案件に即したご説明をさせて頂きます。なお、受任となった場合は、以後の交渉等は当方で行いますので、ご安心ください。

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