離婚の慰謝料や養育費も破産によって消えますか?
まず、養育費は破産をしても消えません(破産法253条1項)。
慰謝料については、悪意の不法行為によるもの、または、故意または重大な過失で身体に対して与えた損害に対する賠償責任だと認定されれば、免責されないことになります。





