債務整理Q&A

破産を依頼したあと、何回くらい裁判所に行く必要がありますか?

A. 東京地裁(立川支部も基本的に同じ)の場合を念頭に解説します。さいたま地裁川越支部も同様ですが、これらの裁判所では申立て時の本人の審尋はありません。そこで、(管財事件の場合の)債権者集会、と、免責審尋、が本人が出席する手続きとなります。

まず、同時廃止ならば1回免責審尋という手続きのために裁判所に行くことになります。これは、通常、開始決定の2か月程度後の日時が指定されます。

管財事件になった場合には、債権者集会という手続きがあり、そのために裁判所に行く必要があります。原則は1回ですが、管財人による財産の処理(持ち家の売却など)に時間がかかった場合等、2回以上開催されるケースもあります。

 なお、それとは別に申立て直後に管財人面談があり、これは管財人の事務所で行われるのが一般的です(たまに弁護士会館の会議室を借りたり、申立代理人の事務所を使ったり、という場合もありますが、ほとんどの場合は管財人が所属している法律事務所で行います)。管財人面談で問題点を洗い出し、解決し、最後に債権者集会、というのが基本的な流れになります。

個人の破産で債権者集会が複数回行われるのは、以下のようなケースが考えられます。

・持ち家の売却に時間がかかった場合(破産手続きを申立てた場合、基本的に、持ち家は管財人が処分することになります。裁判所の手続きではありますが、競売とは異なります。管財人は交渉して売却しますがその交渉や手続きに時間がかかる場合があります)

・一定の金額の財団組み入れを求められた場合で分割での支払いに時間がかかる場合(例えば保険を解約せずに保持することを認めてもらったけれども代わりに解約返戻金相当額を財団に組み入れるように求められた場合。また、偏波弁済があってその分の組み入れを求められた場合、など)

・相続財産があり、その調査と換価に時間がかかる場合

・その他財産の換価に時間がかかる場合(貸付金や過払い金があり申し立て前に回収していない場合、など)

・管財予納金を分割払いにしていて第1回期日までに完納できなかった場合

などが考えられます。

また、法人の破産の場合は、財産の換価に時間がかかることが多いので、2回以上行われることが多いです。そうすると、代表者についても同時に進行するので、同様に複数回になります。ただ、事実上休眠状態の法人であれば、管財人の業務も少なく、1回で終わることもあります。

また、管財事件の場合、基本的に、最後の債権者集会の時に免責審尋も行われます。

なお、どの場合も弁護士も出席します。弁護士とは裁判所で待ち合わせて、手続きが行われる法廷などの部屋に一緒に行くことになります。

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