債務整理Q&A

民事再生と破産はどう違いますか?

A. 破産は財産を分配する代わりにすべての借金を消してもらう(非免責債権は除く)、民事再生は借金の額を減らしてもらう代わりに残りは3年(最長5年)かけて返済する、というのが基本的な考え方の違いです。その他さまざまな違いがありますので、おもな点を下の表にまとめました。ご覧ください。

おおよそ、この表のとおりです。なお、破産は免責が認められた場合、再生は再生計画案が認可された場合、です。

破産民事再生
持家失う(原則)残せる
債務全額免除
(非免責債権除く)
縮減
(たとえば500万円から100万円に減額 *一例です。さまざまなパターンがあります)
*住宅ローンは基本的にそのまま
その他の財産日常家事用品、99万円までの現金、20万円以下の預貯金、20万円以下の車、など以外は失う。(東京地裁の場合。裁判所により基準は異なる場合がある)ローンがあるもの以外はすべて残せる
資格制限ありなし
債権者による異議の効果裁判所の判断の参考になるに過ぎない債権者数または債権額の過半数の不同意で不許可
収入要件なし
(収入が少なくてもできる。*手続き費用は必要)
あり
(減らした後の債務を払えそうにないと、できない)

民事再生について詳しくはこちらをごらんください

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