債務整理Q&A

亡くなった家族が、生前、消費者金融やカード会社と取引していました。私が過払い金を請求することは可能でしょうか?

A. 過払い請求は相続人からでもできます。ただ、相続人が複数いる場合は、うち一人が全額を請求するためには他の相続人との調整が必要です。

もっとも、過払い金返還請求権は可分債権なので、ご自身の法定相続分だけなら単独でも請求できますが、なるべく、他の相続人と協議したうえで、まとめて請求したほうが良いと思います。ほかの相続人と合意ができている場合は、遺産分割協議書の書式は弁護士が用意することもできますので、相続人全員で署名、押印等をしていただければ、あとは弁護士にお任せいただけます。

なお、有効な遺言書があり、過払い金を含む財産の相続について記載がある場合は、それに従って相続した人が請求できるということになります。

« 一覧へ戻る

ご予約・お問い合わせはこちら

042-512-8774

電話受付:平日10:00~19:30/日曜10:00~19:00

メールでのお問い合わせは24時間受付

原則24時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

ページトップへ

債務整理トータルサポート

  • 払い過ぎていた利息を取り戻したい
  • 裁判所を介さず交渉で借金を減らしたい
  • 住宅を残したまま借金を減らし返済したい
  • 借金をなくして再スタートしたい
  • 会社の経営継続が難しくなってきた