5%利息

過払い金に付けてもらえる利息のことです。
本来、業者はすぐに過払い金を返すべきなのですが、発生してから返すまで時間が経っていることも多く、 その間年5%の利息をつけてもらえる、というのが原則です。
これは、民法で、不当利得について、「悪意の受益者は、利息を附して返還しないといけない」と定められているからです。

そして、貸金業者は、グレーゾーン金利での取引をしていた場合、悪意であったと推定されます(最高裁判例)。

もっとも、悪意の推定を覆す余地がないわけではありませんが、認められるケースは稀です(逆に言えば、ほとんどのケースでは判決において利息が認められるということです)。

ただ、実務上は、任意交渉や、訴訟をしても途中で和解が成立するケースが多く、判決になること自体、それほど多いわけではありません。


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