ゼロ推定

取引の記録が一部未開示のとき、開示された冒頭の残高をゼロとして計算することです。
業者履歴の一番最初の時点では、実はすでに数年取引がなされていたために過払いの状態になっているはずだ、それゆえ、冒頭の残高は根拠がないのでゼロで計算する、という主張です。

この方法だと業者履歴をそのまま使うより、かなり、請求者に有利になります。
もっとも、この計算方法を裁判所で認めてもらうためには、多くの場合、さまざまな事実に基づいて、冒頭をゼロで計算することの正当性を立証しないといけません。
例えば、未開示部分の取引が長くその時期の利率が利息制限法の上限を大きく超えていたことを具体的に立証できると認められる可能性が高まると考えられます。

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