立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他
弁護士費用

法律相談

一般民事および刑事30分 5250円
債務整理無料
労働相談30分まで無料
(30分を超過すると、以後30分5250円)
30分5250円で計算させていただく場合、時間に比例するので、例えば15分なら2625円です。

内容証明郵便送付

5万2500円
(ただし、内容の決定に複雑な計算が必要な場合は計算手数料を加算)

訴訟等について

標準的な報酬額は以下のとおりとし、事件に応じて、相談の上契約前に決定させていただくこととします。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8%16%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5%10%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3%6%
3億円を超える部分2%4%

ただし、着手金の最低額は原則として10万円とします(簡裁応訴案件は5万円から)。また、この表のすべてに消費税相当額5%を加算。

事件の難易度によっては、着手金5万円(と税)でお受けできる場合もありますので、お問い合わせください。

解説:たとえば、慰謝料100万円を請求する場合、着手金は10万5000円、成功報酬は16.8万円となります。

労働案件特別コース

労働事件(労働者側)は原則として着手金5万円(と税)で受任できます。その場合、成功報酬は21%となります。

*費用分割について
着手金のお支払いは一括でお願いするのが原則ですが、労働事件においては依頼者の経済的状況を考慮し、分割を認める場合があります。一般事件でも、場合によっては分割可能です。まずはご相談ください。

離婚

離婚事件

調停離婚、交渉での離婚
着手金、報酬金共にそれぞれ20万円~50万円+消費税。
ただし、離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、この金額の2分の1。また、財産分与、慰謝料等の請求は、これとは別に一般民事の基準による。

訴訟離婚
着手金、報酬金共にそれぞれ30万円~60万円+消費税。 ただし、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金はこの金額の2分の1。 また、財産分与、慰謝料等の請求は、これとは別に1または2の基準による。

遺言書作成

公正証書遺言作成
サポート
10万5000円~

詳しくはこちらをご覧下さい

  

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型のもので経済的利益の額が、

1000万円未満5万円~10万円+消費税
1000万円以上
1億円未満
10万円~30万円+消費税
1億円以上30万円以上+消費税

非定型のもので経済的利益の額が、、

300万円以下 10万円+消費税
300万円超
3000万円以下
1%+7万円
3000万円超
3億円以下
0.3%+28万円
3億円超0.1%+88万円

ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は増額。
公正証書にする場合、これらの手数料に3万円+消費税を増額。

        

顧問料

1  事業者 月額5万円~
   非事業者 月額5,000円~

2  顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。

3  簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

刑事事件

1.起訴前及び起訴後の刑事事件

着手金
それぞれ20万円~50万円+消費税。
ただし、起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任する場合は、起訴後の着手金は2分の1。

報酬金

起訴前で不起訴または求略式命令20万円~50万円+消費税
起訴後で刑の執行猶予または求刑より軽減20万円~50万円+消費税
3000万円超3億円以下1%+54万円+消費税
起訴後で無罪50万円以上+消費税

※事件の複雑さ、困難さ、煩雑さ、委任事務処理に必要な労力・時間(公判前整理手続の有無、裁判員裁判か否か等)のほか、事実関係についての争いの有無、公判開廷数、各申立(保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等)の有無及び結果等を考慮の上、増減することがある。

2.再審請求事件
着手金、報酬金共にそれぞれ20万円~50万円+消費税。

3.告訴・告発・検察審査等の申立
着手金、報酬金共に1件につきそれぞれ10万円以上+消費税。

*着手金のお支払い義務は、契約と同時に生じます。実際のお支払いはご契約から原則として1週間以内にお願いします。ただし、労働事件では原則として分割も認めます。 *裁判所等へ払う実費は本人負担となりますので、ご了承ください。
(実費としては、印紙代、郵券代、鑑定費用などがあります)
*すべてに付き、報酬以外に通信等手数料として1万7500円が加算されます(労働案件特別コースの場合、及び、内容証明郵便の送付だけの場合は、通信等手数料は1万2500円)。
*訴訟または事件の場所が遠方の場合は交通費を頂くことがあります。
*これらすべてについて、個別の契約が常に優先します。

経済的利益の算出方法

  

特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
  経済的利益の額については、算定可能な場合の基準は以下のとおりとし、算定不能な場合の基準は原則として800万円とする(ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡、依頼者の受ける利益の額等を考慮して増減)。

1 金銭債権
 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
2 将来の債権
  債権総額から中間利息を控除した額。
3 継続的給付債権
  債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
4 賃料増減額請求事件
  増減額分の7年分の額。
5 所有権
  対象たる物の時価相当額。
6 占有権・地上権・賃借権及び使用借権
  対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額。
7 建物についての所有権に関する事件
  建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
8 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
  6の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
9 担保権
  被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
10 不動産についての所有権・地上権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
   5、6、9の額に準じた額。
11 詐害行為取消請求事件
   取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12 共有物分割請求事件
   対象となる持分の時価。
13 遺産分割請求事件
   対象となる相続分の時価相当額。
14 遺留分減殺請求事件
   対象となる遺留分の時価相当額。
15 金銭債権についての民事執行事件
   請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)。


*上記は標準的な価格であり、常に契約書の内容が優先します。
立川 国立 国分寺 昭島 弁護士 債務整理
立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他 お問い合わせ:042-512-8774 メールでのご相談はこちら