離婚をお考えの方、その他家庭の問題でお悩みの方へ
- 離婚について
夫婦で合意が成立すれば、離婚自体は簡単です。でも、財産分与や慰謝料について決めておかないと、後でもめることになる恐れがあります。また、時効にかかってしまって請求できないと泣き寝入りすることになりかねません。 また、別れたいのに別れさせてくれない、という場合は、調停、訴訟など手段はいくつかありますが、いずれにせよ法的な手段によらざるを得ないことになります。 - 離婚手続きの流れ
一般的な流れを図示したものです。必ずこの通りに進むことを保障したものではございません。
離婚手続きの種類
離婚には
協議離婚調停離婚
審判離婚
裁判離婚
和解離婚
があります。このうち、協議離婚は合意に基づいておこなうもので、離婚自体に関しては特に複雑な手続きはありません。ただし、ここで慰謝料、婚姻費用の清算、養育費等について合意しておかないと、そのために後から訴訟などになる可能性があります。それゆえ、条件について合意できない場合は、法律の専門家である弁護士に交渉の代理人を頼む意味があります。また、おおよそ合意できた場合でも、細かい点をしっかり詰めて置いて将来のトラブルをなくすという意味では弁護士に書面の作成を依頼する意味があります。
なお、合意書を公正証書にしておくべきなのは、証拠力の問題と、金銭の請求に関しては、そのまま強制執行できるというメリットがあるからです。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚は裁判所を利用した離婚ですので、弁護士への依頼をお勧めします。
親権者・監護権者について
離婚する場合、未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなくてはなりません。
親権者について財産分与について
・財産分与とは
離婚に際して、夫婦間で築き上げてきた財産を分けることです。たとえ名義が例えば夫のものであっても妻も財産形成に寄与したはずだからもらう権利がある、
という考え方に基づいて認められています。
なお、財産分与は1/2を分与するものであるという話が一般に広まっていますが、これは、1/2をいちおうの目安に、さまざまな要素を考慮して決めて行くという意味で、必ず1/2を分与する必要があるというわけではありません。個々のケースによって異なってきます。
・財産分与請求権とは
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる権利です。2年で時効になります。
その他の家庭問題でお悩みの方へ
DV,配偶者の不倫相手への慰謝料請求、その他家庭の問題についての相談、受け付けています。
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