まず、相談の結果、委任していただいたら、弁護士は相手方と郵便や電話で交渉します。
そこで合意がまとまれば、合意書を作成します。
一方、まとまらなければ、訴訟を提起して、勝訴判決を目指すということになります
訴訟の場合でも、途中で和解することもあります。もちろん、その場合は、依頼者と相談してから決めます。
*なお、以上は一般的な話であって、訴訟ではなく調停や労働審判など他の手続きによる解決もありえます。また、交渉がうまくいかなかったからといって直ちに訴訟提起せずに粘り強く交渉する場合もあります。それゆえ、参考程度にお考えください。





