審判離婚とは
調停で不成立になった場合、家庭裁判所が調停の内容を検討し、離婚すべきと判断した場合に離婚の審判を下します。2週間以内に不服申し立てをしなければ審判離婚が成立します。ただ、審判離婚はめったになされません。裁判所は、調停不成立の場合、ほとんどのケースではそのまま手続きを終了します。それでも離婚したい場合は、再度相手を説得するか、裁判を起こす他ないことになります。
調停で不成立になった場合、家庭裁判所が調停の内容を検討し、離婚すべきと判断した場合に離婚の審判を下します。2週間以内に不服申し立てをしなければ審判離婚が成立します。ただ、審判離婚はめったになされません。裁判所は、調停不成立の場合、ほとんどのケースではそのまま手続きを終了します。それでも離婚したい場合は、再度相手を説得するか、裁判を起こす他ないことになります。