親権者とは
未成年の子の世話や、未成年の子が法律行為をする際、その子を代理して、法律行為をする権利を有し、義務を負うことです。財産の管理や、契約をする法定代理人をいいます。親権の内容は2種類あります。
① 身の上監護権
② 財産管理権
身上監護権とは
未成年の子の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする権利のことです。
財産管理権とは
未成年の子の財産を管理する権利のことです。
監護権者とは
実際に子を引き取り育てる人のことをいいます。法定代理権はありません。
親権者を定めるには
【協議離婚の場合】:夫婦間で話し合いをし、離婚届に親権者を記載し、届け出ます。
【協議離婚が調わない場合】:親権者指定の調停申立て、親権者指定の審判申立てをすることができます。
【裁判離婚の場合】:裁判所が判決で親権者を決めます。
監護権者を定めるには
ほぼ親権者と同じです。
親権者の変更について
親権者の変更は調停、審判で可能ですが、子の利益を第一に考えて認めるかどうかが決定されます
その際、環境の変化が子どもに与える影響も考慮されますので、それなりの理由がないと認められません





