立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他
刑事事件
着手金を支払ってから交渉や訴訟を始めてもらえるのですか?

刑事事件 基本的には最初に着手金を頂きます。ただ、当事務所では事案によっては、着手金の分割を認めています。分割の場合、一般民事の場合は、第1回の分割金を支払っていただいた時点で着手するのを原則としています。
債務整理の場合は、契約直後に業者への通知を行ない、取り立てをとめます。

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