立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他
労働問題

労働問題のQ&A

アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

労働問題 はい、6か月以上継続して働いていて、全労働日の8割以上の日に出勤しているアルバイトの人はもらえます。
(簡単にいえば、欠勤が2割を超えていなければ大丈夫だということです)
日数は、週30時間以上働く労働者はいわゆる正社員と同じ、それ未満の人は労働時間に比例してもらえます。

« 一覧へ戻る

立川 国立 国分寺 昭島 弁護士 債務整理
立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他 お問い合わせ:042-512-8774 メールでのご相談はこちら