労働問題のQ&A
募集広告では時給が1000円と書いてあったのに、給料日になったら実際の時給は900円だと言われ、それしか支給されませんでした。これは違法ではないのですか?
この場合は、面接の時に個別に同意していない限りは、時給1000円で労働契約が成立していると考えられます。それゆえ、1000円を請求できる可能性が高いです。
公共職業安定所を通じて申し込んだ場合は判例もあるのですが、民間の求人広告の場合は、理論的にはそうなるであろうという話で、断言はできません。
なお、最低賃金を下回る額しか支給されない場合は、是正を求めることができるのは間違いありません。





