立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他
労働問題

労働問題のQ&A

私が勤めている会社では、残業代は一日2時間分しかでないことになっているのですが、実際はそれ以上残業しています。この場合、超えた部分について請求できないのですか?

労働問題 法律上、そのような制限は無効です。実際に働いた時間に応じた残業手当を請求できます。

« 一覧へ戻る

立川 国立 国分寺 昭島 弁護士 債務整理
立川 の 弁護士 なら 債務整理 一般民事他 お問い合わせ:042-512-8774 メールでのご相談はこちら