労働問題のQ&A
残業代はどうやって計算するのですか?
まず、単価を計算します。すなわち、月給制の場合は月給を1ヶ月の所定労働時間で割った金額を残業手当の計算の基礎となる単価とします。その単価に対して、所定の割増率を加えて、残業代の単価を算出し、それに残業時間をかけます。
なお、残業の割増率は25%、深夜(夜10時以降)はさらに25%割増となっており、休日労働の場合は35%の割増率です。したがって、休日深夜は60%の割増しとなります。
ただ、ここでいう休日とは労働者に与えるべき法定休日のことで、カレンダーで言う日曜日とは限りません。たとえば毎週水曜日が定休日の会社であれば水曜日に出勤させることが休日労働となります。
なお、月給制の場合には、まず、時給を算出し、それをもとに残業代を計算します。
単価の算出について各種手当をどうするかですが、労基法では、1.家族手当 2.通勤手当3.別居手当4.子女教育手当5.住宅手当 6.臨時に支払われた賃金 7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 は算入しなくていいことになっています。逆にいえば、上記以外の手当は算出の基礎に参入しなくてはなりません。





