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労働関係

残業代は必ず発生する権利です。

残業代とは、正式には時間外手当と言い、契約または法律で定められた労働時間を超えた場合に発生します。法律上の労働時間の上限は1日8時間(原則)ですから、後で述べる変形労働時間が適用されない限り、1日8時間を超える労働の場合には発生することになります。
*これは法が定めた権利なので、要件を満たせば必ず発生します。

「入社時に残業代は出ないと言われた」
「貰わないことを約束させられた」
「まわりもみんなもらってない」
こういうことは関係ありません。法で定められた権利なので、上記のような事情があっても、必ず請求できるものです。

また、法定労働時間(原則として1日8時間)を超える部分には、割増が適用され、法定の基準による場合、25%、さらに夜10時を超える場合には深夜労働として25%、休日出勤には35%の割増が適用されます(休日深夜の場合には割増は重ねて適用され、割増率は60%となります)。
それゆえ、計算してみると、単純に時給をあてはめた場合よりかなり数値が大きくなることが多いと思われます。

依頼していただいた場合ですが、まず、弁護士が電話や郵便などで会社と交渉します。会社側も違法なことはわかっているので、弁護士が入ったことで払ってくるケースも多いです。
それでも払ってこない場合には、労働審判または訴訟を起こすのが一般的です。
訴訟になった場合、証拠を示しつつ、要求することになります。
証拠としては、タイムカードはかなり強い証拠といえます。時刻が機械によって記録されていて、客観性があるからです。

ただ、タイムカードがないと請求できないかというと、そうではありません。証拠には様々な種類があります。
たとえば、会社に残っている勤務時間管理簿、パソコンの使用記録(いわゆるログ)、働いている人自らが自分のノートにメモしていた勤務終了時刻についての記録、家族が記録していた帰宅時間、知り合いに送っていた携帯電話のメール、同僚の証言、など、さまざまな証拠が判例上認められています。

もっとも、タイムカードよりはやや弱い証拠なので、複数の証拠を組み合わせるほうが有利な場合もありますし、請求額より減額された額で認められるケースもあります。


*時間外手当発生のためには、実質に見て雇用契約であること、労働基準法の定める例外に当たらないこと、等も要件となります。判断に迷う場合は、まずご相談ください。

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