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労働関係

懲戒解雇について

懲戒解雇とは、何らかの懲罰対象行為に対して、懲戒処分の一種としてなされる解雇であり、就業規則等に根拠を定めておくことが必要です。
そして、懲戒処分の中で最も重いものとなっています。
それゆえ、行為の内容がそれなりに重いものでなくてはならず、わずかなミスやちょっとした問題行動に対する懲戒解雇は相当性を欠くとして違法、無効になります。
ただ、どの程度の行為であれば懲戒解雇の理由となりうるのかは、個々の事件ごとに判断するしかありません。弁護士が見れば明らかに不当解雇で訴訟にすれば高い確率で勝てるだろうという場合もあれば、裁判所の判断次第と言わざるを得ないケースもあります。
個別のケースについては、さまざまな要素を考慮して判断するしかないので、ここでは触れないことにします。

整理解雇について

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