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労働関係

不当な転勤命令は拒否することができます。

転勤は、法律上は配転と呼ばれ、長期間にわたって別の勤務地で勤務させることを言います。判例上、就業規則に定めがあれば、させることができ、個別の同意は必要ないとされています。
しかし、会社側は無条件に配転を命じうるわけではありません
まず、雇用契約時に就業場所が限定されていた場合、配転命令は無効となります。雇用契約に明記されていた場合はもちろん、明確に決められていなくても、職種などから限定が認められるケースもあります。たとえば、看護婦として採用されたのに、事務職への転勤を命じられたような場合です。

さらに、採用時に勤務地や職種が限定されていなくても、配転命令は無条件に有効になるわけではありません。業務上の必要がないとき、不当な動機や目的によるとき、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるときには、経営者の権利濫用として、配転命令は無効になります。
具体的には、たとえば経営者が個人的に気に入らない従業員を退職に追い込むためにわざと遠隔地への転勤を命じた場合、特定の労働組合に加盟している人を冷遇するために転勤させた場合、などは権利濫用として配転命令が無効になります。

難しいのは、子供の教育や両親の介護などの事業を抱えているケースです。一般的に子供の転校を避けたいという程度では転勤命令を無効というのは難しいですが、子供が病気だったり、複数の家族が要介護の状態にあるような場合に遠隔地への転勤を命じられた場合は、無効とされる場合もあります。
結論として、配転命令の有効性の問題は、事情によって結論が違ってくるので、個別に判断する必要があるということになります。ただ、転勤が無効になって、従来の勤務地での勤務が認められるケースもあるので、まずは法の専門家に話してみることが重要です。

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