さいたま地方裁判所川越支部における破産手続き

このページでは、さいたま地方裁判所川越支部における破産手続きについて、解説させて頂きます。川越支部の特徴に限らず、破産手続き全般についてもわかりやすく説明します。なお、基本的に、個人の破産手続きを念頭に解説します。

1、破産手続きとは

破産手続きを簡単に説明すると、資産を失う代わりに、債務を免除してもらうための手続きということができます。ただし、債務を免除してもらうためには、免責が許可されなくてはいけません。そのために、破産と同時に免責の申立ても行います(これは破産申立書に免責の許可を申立てることも記載することで済みます。また、仮にその旨を書かなくても破産を申立てれば免責の申立てもしたとみなされます)。

免責が許可されれば、住宅ローン、カードローン、ショッピング残高、など様々な債務の支払い義務がなくなります。ただし、税金や公的な保険料、養育費、のように免責されないものもあります。

また、不動産などの資産は原則として失うことになりますので、事案によってはデメリットも大きい手続きであり、この手続きを選択するかどうかは、債務が消えるというメリットと資産を失うというデメリットを充分考えた上で、決める必要があります。

2、破産手続きの種類

破産手続きにおいては、管財事件と同時廃止事件の区別があります。管財事件においては、管財人が選任され、免責についての調査や換価・配当を行います。管財事件になるかどうかは、

  • 換価対象となる資産があるかどうか
  • 免責調査の必要があるか

等によって決まります。すなわち、換価すべき資産があれば管財人が選任されます。例えば、不動産がある場合は原則として管財事件になります。また、免責不許可事由があるかその疑いがある場合には免責をしてよいかどうかの調査のために管財人が付きます。つまり、浪費やギャンブルなどが原因で破産に至った場合は、免責をしてよいかどうかの調査のために管財人が付くのが一般的です。

また、個人事業を行なっていた場合は、基本的に管財事件にする扱いになっているようです。

3、自由財産について

自由財産というのは、破産手続きを取っても換価されない(手元に残せる)財産のことです。身の回りの品が自由財産であるのはどこの裁判所でも共通ですが、それ以外の物がどこまで自由財産とされているかは、裁判所により扱いが異なります。

東京地裁では、現金99万円以下、預貯金20万円以下、保険の解約返戻金20万円以下、自動車20万円以下、退職金請求権(8分の1で計算)20万円以下、というように財産の種類に応じた個別の基準があり、それを超えた場合は管財人が換価することを原則としています。

一方、さいたま地裁川越支部では、様々な種類の財産を合計して99万円までは自由財産の拡張が認められることが多いです。

したがって、さいたま地裁川越支部のほうが自由財産として認められる範囲が広くなるケースがあります。

4、さいたま地裁川越支部における手続きの流れ

①受任から申立てまで

まず、弁護士にご依頼いただくと、弁護士は各債権者に受任通知を送ります。これによって、カード会社等債権者からの直接の連絡は来なくなります。

また、各債権者は2週間~3か月程度の間に取引履歴を送ってきます。これをもとに債権調査を行い、債務総額を明らかにします。

並行して、弁護士は、依頼者から資料をもらいつつ、申立書の作成を進めます。また、通常、その間に分割で弁護士費用をご入金頂く形になります。

そうして、準備が整い、費用も充分な額になったら、裁判所に対して申立てを行います。申立ては、申立書を裁判所に郵送することで行います。

通常は、ここに至るまでに数か月程度かかります。

(費用の積み立てや資料の準備の進み具合によってかかる期間は異なります。給与の差し押さえの恐れがあるなど特別な事情がある場合は、資料や費用の準備次第では、緊急に申立てることができる場合もあります。)

②申立て後

ア 同時廃止の場合

同時廃止の場合、申立てを行うと基本的に書面について審査がなされ、同時廃止で行うことが妥当だと判断されると、開始決定がなされます。同時に、免責審尋の期日が指定されるので、指定された日時に裁判所に行き、出席する必要があります。期日には破産者本人の他、代理人弁護士も出席します。

免責審尋では、破産に至った事情、債務の免除を受けることについてどう考えているか、現在の生活状況や今後の生活再建のめど、等について聞かれます。

免責審尋が終わると、1週間~10日程度で免責決定が代理人の事務所に届きます。

なお、同時廃止の希望で申立てても、管財事件とする決定がされる場合もあります。

イ 管財の場合

管財事件の場合、申立て後の流れは一様ではありません。申立書の審査だけで開始決定が出て、それから管財人面談という流れの場合もあれば、開始決定の前に管財人候補者との面談が行われる場合もあります。また、裁判官との面談を経てから開始決定に進む場合も稀にあります。法人破産や特に複雑な案件を除くと、裁判官による審尋を行わずに開始決定、開始決定後に管財人面談、という流れが多いようです。

いずれの場合でも、開始決定の前または後に管財人面談が行われ、破産者本人は弁護士とともに管財人の事務所を訪れることになります。管財人は弁護士なので、つまりは、他の法律事務所を訪れるということになります。これを管財人面談と言います。

管財人は、申立書を読むだけではよくわからなかった点について破産者本人に質問したり、現在の生活状況について説明したり、時には代理人弁護士に法的見解を求めたりします。そうして、不足していた資料を提出することや、より詳しい説明をした報告書を作成して管財人と裁判所に提出する、など、追加の作業を求められる場合があります。

管財の原因が浪費やギャンブルの場合には、それらについて反省しているかどうか、今はそれらを行なっていないか、生活再建のめどがあるか、などを尋ねられるのが一般的です。また、資産の処分が必要な場合は、それに関することを尋ねられます。例えば、持ち家があり今も住んでいる場合は、いつ退去できるか、などを聞かれます。その他、保険や預貯金、自動車などの換価が必要な場合にも、面談の際に打ち合わせがされるのが一般的です。

管財人は、裁判所から選任され、財産の管理や換価等の権限を持つとともに、調査をする権限があり、破産者は管財人の業務に協力しなくてはいけません。また、管財人の質問には正直に答えなくてはなりません。

もちろん、法律の解釈に関する質問については代理人弁護士が回答しますし、それ以外についても必要に応じて代理人弁護士がサポートしますので、弁護士に依頼して申立てをしているときは特に不安に思う必要はありません。破産者本人の立場で重要なのは、手続きに誠実に協力すること、隠さずに正直に話すこと、です。

なお、開始決定時には、債権者集会の日が指定されます。通常、開始決定の2か月~3か月くらい後となります。債権者集会は裁判所で開かれ、破産者も出席する必要があります。債権者集会という名称ですが、個人の破産手続きの場合、実際に債権者が来ることは稀です。

債権者集会においては、管財人が裁判官に手続きの進捗状況を報告します。もし、管財人の業務が終了し、配当すべき財団がない場合は、異時廃止として終了となります。配当する資産があって、まだ換価が終わってない場合は、続行となり、再度期日が入ることになります。

債権者集会がその日で終わりの場合には、続けて免責審尋がなされます。この際に聞かれることは、破産に至った原因、債権者に迷惑をかけたことについての考え、生活再建のめど、など、同時廃止の場合と基本的には変わらないと思います。ただ、ケースに応じた質問がなされるので、浪費やギャンブルなどが原因の時には、それらについて反省しているか、今後行わないという決意ができるか、などを聞かれる可能性が高いです。

通常、免責審尋終了後1週間から10日程度で免責決定が代理人事務所に郵送されて、手続きは基本的に終了となります。

なお、同時廃止でも管財でも、免責が下りると、しばらくして官報に再度掲載され、それから2週間後に確定、復権となります。復権は資格制限がなくなるという点でも重要です。

5、管財予納金について

管財予納金というのは、基本的に管財人の報酬になるものであり、破産申立人が用意する必要があります。裁判所により金額が異なる場合があります。さいたま地裁川越支部の場合、個人の破産手続きにおいては、通常は20万円です。ただ、管財業務の内容次第では、追加となる場合もあります。

6、その他実費について

上記以外に、裁判所に支払う官報公告費用など実費が発生します。

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