内容証明郵便の送付
弁護士は、内容証明郵便の作成、送付を行なうことができます。
弁護士にご依頼の場合、行政書士と異なり、相手方からの返答に対しても弁護士が対応することができます。
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、送った内容の写しを郵便局に保管してもらえる郵便です。それにより、後から、どういう郵便を送ったか争われたときに、証明することができます。
内容証明郵便という形式をとること自体で特別な法的効果があるわけではないのですが、証明力があるため、重要な連絡にはよく用いられます。
また、債権の消滅時効の完成を6か月伸ばす(ただし1回だけ)、というように、通知による法律効果が生じるものもあります。
よく内容証明郵便が用いられる例
・売掛代金支払い請求書
・貸金返還請求書
・未払い賃金支払い請求書
・時効援用通知
・解約通知
・迷惑行為の停止を求める文書
・遺留分減殺請求
これら以外にも様々なケースで使われます。
内容証明郵便の作成と送付を弁護士に依頼する
内容証明郵便の作成、送付を弁護士に依頼することができます。弁護士はご依頼者様とよく打ち合わせて、内容を決め、作成、送付いたします。
費用は、当事務所の場合標準で5万円と消費税、ただし、債務整理の時効援用のみの場合は別体系(2社まで3万円と消費税)となっています。
また、送付後の交渉もご依頼の場合は、別途費用が掛かります。
弁護士に内容証明郵便の送付をご依頼したい場合は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、ご相談に来ていただければ、と思います。