債務整理については、直接面談が必要です。これは、日本弁護士連合会の規定で決まっているので、順守する必要があります(面談が困難な場合についての例外はありますが、規定が抽象的でわかりにくいということもあり、当事務所では債務整理については必ず直接面談としています)。残高がある場合の過払い請求も規定上債務整理に含まれており、直接面談義務があるので、ご来訪が必要です。(入院中の方の場合等に出張相談ができる場合はありますが、いずれにせよ、残債務がある場合は、直接お会いする必要があります)
一方、完済している業者の過払い金返還請求については、直接面談の規定の対象外だと考えられ、日弁連の規定に照らし合わせると、電話(あるいはweb)と郵便でのご依頼もそれ自体は問題ないと考えられます(順守すべき事項はあります)。ただし、当事務所では、原則として、立川の事務所へのご来訪をお願いしています。ご来訪は、1回だけで大丈夫です。
ただ、ご事情によりどうしてもご来訪が難しい場合は、完済後の過払い回収の場合は、電話等でのご依頼を受けることができる場合もありますので、お問い合わせください。なお、来訪なしでのご依頼を受けることができるかどうかは、事情を聴かせていただいた後、事務所側で判断させていただきますので、ご了承ください。
(以下は、例外的に電話と郵便等で受任する場合についての表示です)
電話、電子メールその他の通信手段により法律事務を受任する場合について表示
一 受任する法律事務の表示及び範囲
過払い金返還請求事件(完済している場合に限る)
*同じ業者について別口(ショッピングなど)で残高がある場合は、これに該当しません。あくまで、業者単位でみても完済していることが必要です。
二 報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期
基本報酬 2万円(税込2万2000円) 過払い金回収時に発生
過払い金回収報酬 交渉で回収した場合 回収額の20%(税込22%)
訴訟で回収した場合 回収額の25%(税込27.5%)
過払い金回収時に発生
控訴着手金 過払い金返還請求訴訟の判決後に控訴をした場合 3万円(税込3万3000円) 逆に相手方から控訴された場合は1万円(税込1万1000円) 控訴時に発生
*令和7年5月1日時点の規定。弁護士報酬は来訪の場合と変わりません。なお、実費(郵便代や、訴訟をした場合の印紙代等)はご本人様負担となります。
その他
・委任事務の終了に至るまでお客様の都合でも委任契約の解除ができます。ただし、その場合、下記の通りの費用が発生します。-
・委任契約が依頼者様ご都合で中途で終了した場合、進捗状況によって以下の費用が発生します。
過払い金返還について和解もしくは訴訟の判決前・・実費のみ
過払い金返還について和解もしくは訴訟の判決後・・原則として実費に加えて本来発生するはずであった報酬全て(ただし、委任の解除により業者との和解も取り消された場合は実費のみ)。