履行テストいうのはどういう仕組みですか?

答え 民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)においては、履行テストというものが行われることがあります。これは、再生手続きが裁判所に係属している間、再生委員に(再生委員が付いていない場合は申立代理人弁護士に)毎月一定額を支払うことが求められ、それにより履行可能性についてのチェックが行われる仕組みです。東京地裁の場合は必ず行われますが、さいたま地裁川越支部の場合は、ケースによるようです。

民事再生における履行テストの仕組み

東京地裁

東京地裁(本庁、および、立川支部)では、個人の民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)において再生委員が選任されます。再生委員には、申立て後、認可決定まで、毎月一定額を支払っていくことになります。その金額は、再生計画案認可後に債権者に支払う金額を想定して、それと同額を支払うことになります。

例えば、民事再生の結果、合計100万円を3年間で支払う場合、月々2万7778円を支払うことになると想定できます。そうすると、再生委員への支払いも同額になると思います。ただ、細かいので、2万8000円にしようということもあるかもしれません。

その額を再生計画案認可までの約6か月支払い続けることで、この債務者は再生計画案に従った支払いをすることができるということを示すことができるわけです。これを履行テストと呼んでいます。テストなので、支払が遅れたり、ましてや滞ったりすると、履行できる可能性が低いと判断されて、再生計画が不認可になる恐れが高いです。

なお、期間は厳密に6ヶ月とは限らず、手続きが長引くと1か月程度伸びることはあります。また、申立て後1週間以内に1回目を支払うことになっていますが、それにより毎月の支払日との関係で近接して2回支払うことになる場合には、必ずしも申立て後1週間以内にこだわらずに初回支払い日が決められる場合もありますが、これは裁判所と再生委員の判断によります。

いずれにせよ、履行テストは重要なので、絶対遅れないで支払ってください。また、趣旨から、半年分まとめて支払う、というようなことはせずに、毎月決められた額だけ入金する必要があります。

なお、再生委員の報酬は15万円とされることがほとんどであり、それを超えた部分は最後に返してもらえます。

さいたま地裁川越支部

さいたま地裁川越支部の場合は、再生委員は選任されないことが多いです。再生委員が選任されない場合でも、履行テストを求められることはあります。その場合、申立て代理人事務所の預り金口座に入れていただくことになります。

この場合、再生委員がいない以上、再生委員報酬は不要なので、履行テストとして入金した分はそのまま返してもらえることになります。

ただ、民事再生の着手金や成功報酬という形で弁護士(事務所)にあらかじめ委任契約書で定めた額を支払わないといけないわけで、それらに不足がある場合は、そこに充てられる場合はあると思います。

なお、申立代理人預り金口座に振り込む方法による場合も、同様に、遅れずに振込事が重要で、遅れや滞納が生じてしまうと、履行可能性が乏しいと判断されて不認可の可能性が高くなります。

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