債務整理Q&A
清算価値基準とは何ですか?
A. 清算価値基準とは、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)において、再生計画案において定められる返済額の最低額は再生債務者の有する資産(ただし、破産の場合において換価対象となるもの)の総額を下回ってはいけないとする原則(清算価値保証原則)に基づく弁済額の基準です。
民事再生法においては、「清算価値」あるいは、「清算価値基準」という用語は直接は使われていませんが、174条2項2号に「四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。」には認可しない旨が定められており、これが清算価値保証原則を定める条文と理解されています。清算価値というのは、破産手続きを取った場合において換価される資産の額を指します。
もし、清算価値より低い額の弁済しかされないのであれば、再生債権者からみれば破産手続きで資産が換価されて配当に充てられたほうが得だということになってしまいます。そのような再生債権者に破産の場合より不利な内容の再生計画案は認めないとするのが上記の清算価値保証原則であり、その清算価値保証原則に適合するように計算した場合の基準を清算価値基準と言います。
清算価値基準は、小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの場合も、満たさなくてはいけません。