住宅の登記簿謄本(全部事項証明書)はどこでとればよいのですか?

A.法務局で取得可能です。現在は、コンピューター・ネットワークでつながっているため、全国どこにある不動産についても近くの法務局で取得可能です。この近くだと、事務所から徒歩数分のところにも法務局があります。法務局に申請用紙がありますが、記入方法がわからなければ法務局の職員の方に聞けばよいでしょう。

 住宅を残す民事再生の場合、所有権の関係(単独所有か共有か、共有の場合の持分割合、など)の確認、抵当権の設定状況の確認、などのために登記簿謄本(全部事項証明書)の取得が必要ですが、上記のように法務局で簡単に取得できます。なお、住宅資金特別条項付きの民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)の関係で使用する場合は、申請書の共同担保目録が必要との欄にチェックをして共同担保目録付きで取得する必要があり、共同担保がある場合は、その対象になっているすべての不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する必要があります。

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