債務整理Q&A

夫(妻)が勝手に自分名義で借金をしていることが判明しました。これも返さないといけないのですか?

A. 基本的には、他人が勝手に借りた場合には、返さなくていいはずですが、夫婦間では日常家事の範囲として連帯債務、または、表見代理が成立しているとも考えられます。

また、仮に日常家事の範囲とされなくても、カードの使用に承諾を与えていたと判断されると返済しなくてはなりません。

支払いを求めて訴えられた場合、争うことは可能ですが、勝てるかどうかはケースによります。無断使用のケースで支払い義務を否定した裁判例はありますが、必ず勝てるともいえないという状況です。結局は、個別の場合によるとしか言いようがないですが、状況によって予想される結果も異なりますので、まずはご相談ください。

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