債務整理Q&A
借金を返せなくなってきたのですが、放置するとどうなりますか?
A. 勤め先が債権者(貸金業者など)に知られてしまっている場合は、債権者が給与の差し押さえをしてくる可能性があります。また、住宅などをお持ちの場合は、競売を申し立てられてしまう恐れもあります。
差し押さえは、公正証書による契約書があり、執行受託文言(返せない場合は強制執行をしてもいいという趣旨の文言)が入ってしまっていると、裁判を経ずに行うことが可能です。それがない場合は、裁判を経て、行うことになります。なお、簡易裁判所の支払督促手続きでも確定すると確定判決と同じ効果があり差し押さえが可能になってしまうので、ご注意ください。
多くの場合、消費者金融やカード会社との取引では公正証書は作っていないので、その場合、訴訟または簡易裁判所の支払い督促を経て債務名義をとり、給与や銀行口座などに対する差し押さえへ進むと思われます。なお、住宅などの不動産も差し押さえの対象になり得ます。
また、住宅ローンやそのほか抵当権を設定している債権だと、訴訟等を経ずに競売が可能ですので、注意が必要です。