債務整理Q&A
破産をしても20万円までのものは残せると聞いたのですが、20万円以下ならどんなものでも残せますか?
A. 業務に使うものであれば、20万円以下であっても換価対象として持っていかれてしまう可能性があります。また、その他日常生活に必要のないものであれば、20万円を超えていなくても失うことになる可能性があります。ただ、身の回りの品は原則的に換価対象にはなりません。
なお、20万円以上の預貯金があった場合は全体が換価対象とされてしまうので、注意が必要です(東京地裁本庁の扱い)。
一方、自由財産拡張という制度を用いれば、20万円を超える資産を残せる場合もあります。ただ、裁判所により自由財産拡張の通りやすさは異なり、また、いずれの裁判所でも99万円を超える自由財産の拡張は難易度が高くなります。
財産の価値は原則として、開始決定時点で判断しますが、それ以前に意図的に価値を下げたり財産を流出させることはしてはいけないこととされています。