債務整理Q&A
どういう場合に少額管財になるのですか?
A. 20万円を超える資産がある場合、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がある場合などです。
ここで、資産には、手続き開始時に退職したと仮定した場合の退職金支給額の1/8、過払いで回収した金銭なども保険の解約返戻金なども含まれるので、注意が必要です。
多摩中央法律事務所
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どういう場合に少額管財になるのですか?
A. 20万円を超える資産がある場合、免責不許可事由(浪費、ギャンブルなど)がある場合などです。
ここで、資産には、手続き開始時に退職したと仮定した場合の退職金支給額の1/8、過払いで回収した金銭なども保険の解約返戻金なども含まれるので、注意が必要です。