債務整理Q&A
過払い請求ってどこの裁判所でするのですか?
A. まず業者と交渉をしますが、裁判をする場合は、基本的に過払い金返還を行う本人の住居地を管轄する裁判所でできます。わかりやすくいえば、地元の裁判所でできると考えて大丈夫です。
なお、それ以外に、相手方(貸金業者)の本社所在地を管轄する裁判所でも可能です。
上記は、どの地区の裁判所で行われるかという「土地管轄」の話ですが、審理が行われる裁判所の種類については「事物管轄」で決まります。すなわち、請求元金(5%元金)が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円未満の場合は簡易裁判所で第1審が行われるのが原則です。なお、いずれか当事者が第1審判決に対して控訴をした場合における控訴審は、第1審が地方裁判所の場合は高等裁判所で、第1審が簡易裁判所の場合地方裁判所で行われることとなります。
したがって、例えば立川市にお住まいの方が200万円の過払い金の返還を求めて訴訟をするときは東京地方裁判所立川支部で行うことができますが、その過払い金の額が100万円であれば立川簡易裁判所で行うことができるということになります(いずれの場合も相手方の本社所在地の裁判所でも可能です。その場合も請求金額により、地方裁判所または簡易裁判所に提訴することとなります)。