債務整理Q&A

過払い金は必ず取り戻せるのですか?

A. まず、計算上、過払い金が発生していた場合は、当該業者が破産や会社更生等の法的整理をしていたり消滅している場合を除いて、理論的には請求可能です。なぜなら、平成18年1月の最高裁の判例でみなし弁済は原則として無効とされて、過払い金の返還請求は認められることとなったからです。ただし、時効にかかっていないことが条件です。(また、私的にゼロ和解等の合意をしていた場合等の争点あり)

 経営状況等によっては実際には回収が困難な場合もありますが、現在も営業している大手貸金業者およびカード会社の場合は、計算上過払いが発生していた場合(かつ、時効になっていない場合)、基本的に回収が可能と考えてよいでしょう。ただ、計算上の満額を回収できるかどうか、は場合によります。また、武富士は会社更生手続きを行なったため、今から回収することはできません。

中小金融業者については、相手方の経営状況によるので、個別に検討する必要があります。

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