債務整理Q&A
家族に秘密で過払い金回収ができますか?
A. 基本的に、可能です。少なくとも、ご自身の過払い金返還請求について、家族に告げる必要はありません。弁護士とのやり取りは電子メールを使う、携帯電話を使う、などの方法で可能です。ただ、ご依頼の際には原則として一度ご来訪頂く必要がありますが、委任契約書の交付や委任状ご記入などはその場で行っていただければ、ご自宅に郵送することはありません。
もっとも、通常は過払い金返還について業者(カード会社等)と和解ができたら、和解書をご自宅に郵送させていただきますが、再度ご来訪頂いて取りに来ていただく等の方法でご自宅への郵送を避けることは可能です。
債務整理(任意整理、民事再生、自己破産、等)と比べると家族にわかってしまう可能性は低いと思います。破産や再生は裁判所に出す書類についてご家族の収入に関するものを求められることがあり、また、任意整理や民事再生は返済計画を立てる上で家計全体を考えないといけないので、家族の方にも節約をお願いする等協力してもらう必要があることも珍しくありません。それゆえ、債務整理の場合は、ご家族に秘密ということを貫くのが難しい場合もあります。
その点、過払い金返還請求は、あくまでご自身が、払いすぎた利息を取り戻すだけなので、依頼した事務所とのやり取りに気を付ければ、家族にわかってしまう可能性は低いと思います。ただ、過払い金は通常、ご依頼の法律事務所の預かり口座に入った後、ご本人様名義の銀行口座に送金しますので、その口座の通帳をご家族にみられると分かってしまう恐れはあります。その点をご心配の場合は、ご家族の知らない口座を返金口座としてご指定頂ければ、と思います。