債務整理Q&A
民事再生と任意整理との違いは何ですか?
A. 民事再生のほうが債務を大きく減らせる可能性が高いです。一方で、さまざまな要件を満たさないとできません。また、民事再生は裁判所の手続きですが、任意整理は裁判所を介さない交渉であることが大きな違いです(なお、任意整理でも訴訟を起こされた場合は裁判上で和解をすることがあり、その限りでは裁判所が関与します)。
民事再生(小規模個人再生)で求められる要件(概要)
・将来にわたって反復継続した収入が見込まれること
・債務総額が5000万円以下であること(住宅ローンを除く)
・住宅資金特別条項を使う場合は建物や土地に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと(それ以外の不動産を共同担保にしている場合は、その担保不動産に後順位抵当権がないことも必要)
・財産の額(清算価値)が大きすぎないこと
・半数以上の債権者、合計で過半数の債権額の債権者からの不同意の意見がないこと
上記には、厳密にいえば法的要件というより実質的な前提に含まれるものもありますが、端的に言うと、今後も継続して収入を得て生活を再建していくめどが立たないと認められないし、資産の価値が大きすぎるとそれが返済額になってしまう(詳しくはQ78をご覧ください)のでメリットが少なくなる、債権者の過半数が異議を言ったら手続きはできない、など、いくつかクリアしないといけない点がある手続きです。
もっとも、かなり多くの方々が使っていますので、必ずしも困難な手続きではないのですが、しっかりした準備が必要な手続きであるとはいえるでしょう。